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禁煙外来の費用

禁煙外来の費用

禁煙治療は、保険診療になる場合と自費診療になる場合があります。治療が保険診療になるか自費診療になるかは、国が定めた基準によって決まります。

保険診療の場合は,3割負担で12週の禁煙治療にかかる費用は約2万円になります(処方される薬によって前後します)。

12週間の禁煙外来を終えた後にも禁煙補助薬を継続したい場合は、自費診療となります。

禁煙治療を繰り返す場合、前回の初診日から1年以上経過しないと保険診療を再度受けることはできません(=自費での負担になる)のでご注意ください。

治療費の負担を軽くする

条件を満たした場合、治療費を安くする制度もありますのでご利用ください。

1. 禁煙外来治療費助成

自治体や健康保険組合などの一部で、合計5回の禁煙外来治療を完了した方を対象に、自己負担額を助成する制度が行われています。対象者や助成額がそれぞれ違いますのでご注意ください。

なお、豊島区では子どものための禁煙外来治療費助成事業が行われていますが、残念ながら板橋区では助成事業は行われていないようです・・・(2023年8月現在)。

2. 医療費控除

禁煙治療は3割負担の保険適用で約2万円、全額自費診療で約7万円もかかりますので、医療費控除を受けられる可能性があります。

医療費控除とは、1年間に一定金額以上の医療費の支払があった場合に、その一部を税金の計算上、控除するというものです。医療費控除を受けると納める税金を抑えることができます。

禁煙治療は自費診療となっても、医師による治療とみなされるため、医療費控除の対象になります。 ただし、自主的に禁煙しようとニコチンガムなどの市販薬を薬局などで購入した場合は、医療費控除の対象になりません。

医療費控除は、納税者本人だけでなく家族(生計を一にしている世帯)の医療費も対象となります。

医療費控除は年末調整で受けることはできず、確定申告を行う必要があります。領収書などは提出しなくてもよくなりましたが、捨てずに5年間保管しておくほうがよいようです。

詳しくは国税庁の確定申告特集などをご確認ください(国税庁:よくある税の質問 No.1120 医療費を支払ったとき)。

3. セルフメディケーション税制

医師の診察を受けずにニコチンガムなどの市販薬を薬局などで購入した場合は、医療費控除の対象になりませんが、その場合でもセルフメディケーション税制によって所得控除を受けられる可能性があります。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、特定の市販薬を年間1万2000円を超えて購入した場合に、その超えた部分の金額(上限:8万8000円)について所得控除を受けるものです.

確定申告の際に領収書などが必要になりますので、捨てずに保管してください。

申告する方が定期健康診断などを受けていること、医療費控除とは併用できないことなどの制限がありますので、厚生労働省のHPなどでご確認ください(厚生労働省:セルフメディケーション税制について)。 

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